2025年1月6日付で、
(国空無機第76233号)「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」が制定されました。
施行期日は令和7年2月1日からとなっており、まもなく施行されます。無人航空機の運用に関する方、特に技能証明所有者は必ずご確認ください。
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(航空局HP無人航空機操縦者技能証明等:https://www.mlit.go.jp/koku/license.html )
概要
無人航空機操縦者技能証明を保有している方航空法違反行った場合、航空法第132条の75の53に基づく行政処分の対象となります。その際の具体的な点数等の基準、加重、軽減、、取扱等が定められました。
一部を抜粋すると次のような点数携帯となっています。
・処分等区分表
点数 | 処分等の内容 |
1~2 | 口頭注意 |
3~5 | 文書警告 |
6~8 | 技能証明の効力の停止3月 |
9~11 | 技能証明の効力の停止6月 |
12~14 | 技能証明の効力の停止1年 |
15~ | 技能証明の効力の取消 |
・点数表
| 処分事由 | 関係条文 | 点数 |
1 | 事故が発生した場合に危険防止措置を講じない | 第132条の90第1項、第157条の 6 | 15 |
2 | アルコール・薬物の影響下での飛行 | 第132条の86第1項第1号、第157 条の8 | 15 |
3 | 飛行計画の変更指示に従わない飛行 | 第132条の88第2項、第157条の 10第1項第11号 | 15 |
4 | 限定をされた技能証明を受けた者による限定外の種類・方法での特定飛行 | 第132条の43第2項、第157条の 9第7号 | 14 |
5 | 条件付きの技能証明を受けた者による条件の範囲外での特定飛行 | 第132条の44第2項、第157条の 9第8号 | 14 |
6 | 飛行前確認・衝突予防措置を行わないこと | 第132条の86第1項第2号・第3号、第157条の9第12号 | 14 |
7 | 他人に迷惑を及ぼすような方法での公共の場所の上空での飛行 | 第132条の86第1項第4号、第157 条の9第13号 | 14 |
8 | 承認を受けずに行う夜間・目視外・30m未満・催し上空飛行 | 第132条の86第2項第1号・第2 号・第3号・第4号、第157条の 9第14号 | 14 |
9 | 承認を受けずに行う危険物輸送 | 第132条の86第2項第5号、第157 条の9第15号、 | 14 |
10 | 承認を受けずに行う物件投下 | 第132条の86第2項第6号、第157 条の9第16号 | 14 |
11 | 飛行の方法について承認外での飛行 | 第132条の86第3項、第157条の 9第17号 | 14 |
12 | 夜間・目視外・30m未満飛行において安全確保措置を講じないこと | 第132条の86第4項、第157 条の9第18号 | 14 |
13 | 機体認証において指定された使用の条件の範囲を超えた特定飛行 | 第132条の14第1項、第157条の 9第3号 | 13 |
14 | 整備命令に違反した特定飛行 | 第132条の15第1項、第157条の 9第4号 | 13 |
15 | 無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為 | 第134条の3第3項、第157条の10第1項第12号 | 12 |
16 | 飛行禁止空域での飛行等 | 第132条の85第1項・第2項・第3項、第157条の9第9号・第10号・第11号 | 11 |
17 | 飛行計画を通報しない特定飛行 | 第132条の88第1項、第157 条の10第1項第10号 | 10 |
18 | 機体登録を受けていない機体の供用 | 第132条の2、第157条の7第 1項第1号 | 8 |
19 | 登録無人航空機の是正命令に違反した機体の供用 | 第132条の9第1号、第157条の9 第2号 | 8 |
20 | 航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を事前に通報しない又は虚偽の通報を行うこと | 第134条の3第2項、第161条第3号 | 7 |
21 | 事故発生時の報告をしない又は虚偽の報告を行うこと | 第132条の90第2項、第157条の 10第2項 | 6 |
22 | 特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えないこと | 第132条の89第1項、第157条の 11第2号 | 6 |
23 | 特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載 | 第132条の89第2項、第157条の 11第3号 | 6 |
24 | 立入検査の拒否等 | 第134条第1項・第2項、第158条第1号 | 6 |
25 | 特定飛行時に第三者が立ち入った場合に必要な措置を講じないこと | 第132条の87、第157条の9 第19号 | 3 |
26 | 登録記号の表示その他の登録記号を識別するための措置を講じていない登録無人航空機の供用 | 第132条の5第2項、第157条の9第1号 | 1 |
27 | 機体認証を受けずに法第132条の 13 第 8 項の表示又はこれと紛らわしい表示を付すこと | 第132条の13第9項、第157 条の10第1項第1号 | 1 |
28 | 型式認証を受けずに法第132条の 19 第 2 項の表示又はこれと紛らわしい表示を付すこと | 第132条の19第2項、第157 条の10第1項第4号 | 1 |
29 | 技能証明書不携帯での特定飛行 | 第132条の54、第157条の11 第1号 | 1 |
30 | 登録事項の変更の届出を行わない又は虚偽の届出を行うこと | 第132条の8第1項、第161条第4 号 | 1 |
31 | 登録の抹消申請を行わないこと | 第132条の11第1項、第161条第 5号 | 1 |
32 | 飛行に当たり非行又は重大な過失があったとき | 第132条の53第5号 | 1~10 |
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