株式会社AIRロボ登録講習機関(登録講習機関コード:T0317)は登録講習機関としての初年度の監査を受験し、監査結果に基づく必要な対応を終了していることを報告いたします。
今後も、登録講習機関として適正な業務運営に努めて参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。
※ 無人航空機技能証明制度に講習を行う登録講習機関は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第132条の69の規定による国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関という。」及び法第132条の82の規定により年に1度外部の者により監査を受けることが義務づけられています。
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